作業環境測定・室内空気環境測定
労働者の健康障害を未然に防止する為、作業環境中の有害な因子を測定し、作業環境の改善まで対応いたします。溶接ヒュームの測定、シックハウス症候群の原因物質、クリーンルームの清浄度等の測定が可能です。
■作業環境管理専門家在籍
■化学物質管理専門家在籍
 
作業環境測定
作業環境を管理する為に労働安全衛生法で義務付けられている測定を実施いたします。
| 作業環境測定を行うべき作業場 (労働安全衛生法施行令第21条)  | 
      測定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項 | 法第六十五条第一項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 | 関係 規則  | 
      測定の種類 | 測定回数 | 記録の 保存年数  | 
    ||
| ※① | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則 26条  | 
      空気中の濃度および粉じん中の遊離ケイ酸含有率 | 6月以内 ごとに1回  | 
      7 | ||
| 2 | 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 | 安衛則 607条  | 
      気温、湿度、ふく射熱 | 半月以内 ごとに1回  | 
      3 | ||
| 3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則 590,591条  | 
      等価騒音レベル | 6月以内 ごとに1回  | 
      3 | ||
| 4 | 坑内の 作業場  | 
      イ | 炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある作業場 | 安衛則 592条  | 
      炭酸ガスの濃度 | 1月以内 ごとに1回  | 
      3 | 
| ロ | 28℃を超え、または超えるおそれのある作業場 | 安衛則 612条  | 
      気温 | 半月以内 ごとに1回  | 
      3 | ||
| ハ | 通気設備のある作業場 | 安衛則 603条  | 
      通気量 | 半月以内 ごとに1回  | 
      3 | ||
| 5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所 則7条  | 
      一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 | 2月以内 ごとに1回 (注1)  | 
      3 | ||
| 6 | 放射線業務を行う作業場 | イ | 放射線業務を行う管理区域 | 電離則 54条  | 
      外部放射線による線量当量率 | 1月以内 ごとに1回 (注2)  | 
      5 | 
| ㋺ | 放射性物質取扱作業室 | 電離則 55条  | 
      空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内 ごとに1回  | 
      5 | ||
| ㋩ | 事故由来廃棄物等取扱施設 | ||||||
| 二 | 坑内における核原料物質の採掘の業務を行う作業場 | ||||||
| 7 | 特定化学物質、石綿等を取扱う屋内 作業場  | 
      新規 追加イ  | 
      金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場 | 特化則 38条の21  | 
      空気中の溶接ヒュームの濃度 | 令和3年4月1日~令和4年3月31日に1回及び措置を講じた都度 | 溶接作業の方法を用いなくなってから3年 | 
| ※ ㋺  | 
      特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 特化則 36条  | 
      第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内 ごとに1回  | 
      3 (特定の物質については30年間)  | 
    ||
| ※ ㋩  | 
      特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 特化則 36条の5  | 
      空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 | 6月以内 ごとに1回  | 
      3 | ||
| ※ ㋥  | 
      石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則 36条  | 
      石綿の空気中における濃度 | 6月以内 ごとに1回  | 
      40 | ||
| ※⑧ | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則 52条  | 
      空気中の鉛の濃度 | 1年以内 ごとに1回  | 
      3 | ||
| 9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場(注3) | 酸欠則 3条  | 
      第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | ||
| 第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 | 3 | ||||||
| ※⑩ | 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 | 有機則 26条  | 
      当該有機溶剤の濃度 | 6月以内 ごとに1回  | 
      3 | ||
★※印(※①・7※㋺※㋩※㋥・※⑧・※⑩)は、作業環境評価基準が適用される作業場を示します。
(注1)測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、室の気温が17度以上28度以下および相対湿度が40%以上である状況が継続し、かつ、測定を行おうとする日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、室温および外気温ならびに相対湿度については、3月から5月までの期間または9月から11月までの期間、6月から8月までの期間および12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができる。
(注2)放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法および遮へい物の位置が一定しているとき、または3.7ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、6月以内ごとに1回。
(注3)酸素欠乏危険場所については、酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければならない。
第三管理区分と評価された際の対応
2024年4月より、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置が強化されました。(参考資料)
作業環境測定結果が第3管理区分になり、改善できない場合の義務
- ①作業環境の改善措置について、外部の作業環境管理専門家からの意見を聴くこと。
 - ②作業環境管理専門家の意見より作業環境の改善が可能と判断した場合、
必要な措置を講じ、その効果を確認するための濃度測定行い、結果を評価すること。 

当社では、作業環境管理専門家による意見書作成から措置効果の確認、呼吸保護具によるばく露防止対策まで対応可能です。
溶接ヒュームの個人ばく露測定

 溶接ヒュームが厚生労働省により特定化学物質に指定された事を受けて、令和3年4月1日に労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則が改正されました。
 継続的に金属アーク等溶接作業を行う屋内作業場では、令和4年3月31日までに、個人サンプリングにより、空気中の溶接ヒュームのマンガン濃度を測定する必要があります。また、令和4年4月1日以降に金属アーク等溶接作業を採用または変更しようとするときは、溶接ヒュームのマンガン濃度の測定が必要となります。


個人サンプラ装着例
室内空気環境測定
シックハウス等の室内空気環境測定が可能です。
シックハウスの関係施設
| 対象施設 | 関係のある業種 | 法令 | 対象物質、検査頻度など | 
| 住宅 | 
		 建材、設計、建築、内装、 リフォーム、工務店など  | 
		
		 
		 住宅の品質確保の促進 (国土交通省)  | 
		
		日本住宅性能表示基準に基づき、気中濃度を測定。 ホルムアルデヒドは必須。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンは選択項目。判定は厚生労働省の指針値等に準拠。  | 
		
| 学校 | 
		 設計、建築、工務店、 学校、PTA、自治体など  | 
		
		 学校環境衛生の基準 (文部科学省)  | 
		
		毎年1回の定期環境衛生検査と、改築時等行う臨時環境衛生検査有り。 ホルムアルデヒド、トルエンは必須。キシレン、パラジクロロべンゼンは必要に応じ測定。  | 
		
| 
		特定 建築物  | 
		
		 ビルオーナー/管理会社 など  | 
		
		 
		 建築物における衛生環境 (厚生労働省)  | 
		建築、大規模改修等の後、最初に到来する6~9月までの間に1回測定。 | 
クリーンルームの清浄度測定 など
クリーンルームの清浄度の測定、その他各種の環境測定が可能です。

		
